交通事故で病院に行き、治療を受ける場合には、よく健康保険は使えないと聞くことがあるのではないでしょうか。

また、病院などの窓口でも、車の事故で怪我をしたというと、健康保険は使えないといわれる場合があります。

しかし、結論から言えば、それは大きな誤解から伝えられてしまったことなのです。

それというのも、健康保険は労災保険の対象になる場合には使えませんし、法令違反によって負った怪我に対しても使えません。

法令違反、つまり、無免許や飲酒での交通事故などでは、健康保険は使うことが出来ないと決まっているのです。

そして、第三者によって負わされた怪我の場合にも、健康保険は使用出来ません。

そもそも、第三者が原因で負った怪我であれば交通事故に限らず、第三者である加害者が治療費を負担すべきものであるのです。

ところが、これが誤解を生む原因となっていて、交通事故では健康保険は使えないのだという、間違った先入観が植え付けられてしまったというわけです。

実際に、旧厚生省から、もう何十年も前に交通事故でも健康保険証が使える旨の通知が出ているのですが、いまだに窓口などで交通事故であれば使えないと断られる場合があるのが現実です。